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交通事故 対策その4

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新車要求

  「俺は修理じゃ納得しないんだよ! 新車で弁償してもらうからな!」
自動車事故時、頭にヤがつく 自由業の方や程度の低い方がよくおしゃる言葉です。
しかし、これは応じる必要はありません。
法律上の損害賠償義務の範囲を一言で表現すると、「被害物の原状回復」になります。
物損事故の場合は修理であり、金銭賠償が原則なので相当な修理費を賠償することになります。
新車でも登録・引渡しをすれば、その時価額は新車価格より2割落ち ますし、諸費用(自動車税・自動車重量税・自動車取得税・自賠責保険料・登録手数料等)は原則として賠償の対象にはなりません。
どんな新しい車でも、賠償として新車を提供するということはまず有り得ません。
判例でも認められた例はほとんどありません。
代理店又は保険会社に至急連絡をとり、対応してもらいましょう。
「全塗装要求」についても、「被害物の原状回復」が基本となりますので同じ理由で認められません。
もし、それでも頭にヤがつく自由業の方に脅迫されて金品や新車要求されたときは警察に相談するしかありません。
脅迫は立派な刑事事件になります。
彼らは逮捕されたくないので、きわめてやさしい口調で脅迫してきます。ことば以外の外見や小道具で恐怖を感じさせてくれますね。
このときは、自動車保険のしくみや損害保険の基本的な考えである実損填補払いについて説明したところ、理解していただきました。

無保険車に追突されたら

 近年不景気のためか、自動車保険(任意保険)の加入率が低下しています。4台に1台は未加入だそうです。中には、無車検つまり自賠責保険にも加入していないで運転しているとんでもない人もいるそうです。
もし、そんなクルマに一方的に追突され、車両は大破、ケガを負ったとします。あなたは、そんな事故になっても保険会社が話をつけてくれる (取り立て請求してくれる)と思っていませんか。
残念ながら答えはノーです。相談には応じてくれますが、被保険者に過失がない場合は示談交渉できないことになっているのです。
保険会社が示談交渉できるのは、自社の保険金支払いが発生するときだけなのです。本来、報酬を得る目的で 他人の代理人となり示談交渉が出来るのは弁護士(弁護士法72条)だけです。
では、どうして任意保険会社社員が示談交渉できるのでしょうか。昭和48年に日本弁護士連合会と損害保険協会との協定により例外的に認められることになったのです。
もちろん、保険代理店にも示談交渉する権限はありません。
では、どうしたら良いでしょうか?
人身事故に関しては、政府補償事業というものがあり自賠責の支払い基準での補償を受けることができます。
しかし、支払いまで約半年かかりますし請求書類を作成するのが面倒です。
また、無保険車傷害危険担保特約というものが付いてありますが、これは、死亡または後遺障害が生じたときのもので、通常のケガでは適用になりません。
車両損害については、相手に資力と支払う意思がなければアウトです。
そんな最悪の状態から、あなたやあなたの家族を守ってくれるのは、実は車両保険と人身傷害保険を付帯して任意保険 に加入することなのです。
背に腹はかえられません。保険料をケチらず加入しましょう。車両保険の保険金支払いがあれば等級は3等級ダウンしますが、 人身傷害保険のみ支払いではノーカウント事故になります。

直接示談したいと言われたら

世の中には、様々な考えを持った人がいます。
中には、「俺は保険屋は嫌いだから、保険屋とは交渉しない。事故を起こした本人であるあんたと直接示談交渉をさせてもらうよ。」
法外な要求が保険会社には通らないことがわかっているのか、ただ単に保険会社社員と話をするのが苦手なのか、このようにおっしゃる方がおります。
こんな方の相手になったら、大変です。何を言ってくるかわかりません。保険での支払い対象外となるものまで要求されるかもしれません。(以前こんなことがありました。交通事故で被害者となり入院中の息子に、マンガ・雑誌・果物を手土産に持っていくように要求してきたり、退院した後も、お見舞いのお返しの費用まで払うよう要求してきたりと何でもかんでも言ってくるのです。)
そんな時は、「申し訳ないですが、私にはどのようにしたら良いかわかりません。すべて保険屋さんにまかせていますので、そちらで交渉お願いします。」
何を言われてもこの言葉で押し通すしかありません。
約款上は、このような場合保険会社は交渉の窓口にはなれないことになっています。
しかし、保険代理店や保険会社に相談してください。相手に連絡し、粘り強く交渉してくれます。
どうしても、話にならない相手方には保険会社の費用で弁護士対応になることがあります。
弁護士が出てくれば、大概の方は応じてくれます。 と言うか、応じざる得ないでしょうね。

 ■任意保険未加入の未成年が加害者であったときの対処法。

 クルマのローン支払いで大変なのか、任意保険に加入せずに高級車を運転している若者が増えているような気がします。
過去何件か任意保険に加入していない、または年齢条件が適用にならず保険金支払いができない未成年との事故に立会いしたことがあります。 そんな場合、どう対処したらよいでしょうか。 相手の親に対し損害賠償できるのでしょうか。
不法行為責任(民法709条)の成立要件の一つに、加害者に「責任能力」があることがあります。
責任能力とは、未成年の場合、12歳前後といわれています。
判例では、直接の加害者である未成年に責任能力が認められても、その親にクルマの保管・運転等に関する監督上の義務違反が認められれば、親自身が不法行為責任を負うことが認められています。
つまり、原則として相手の親に対し民法709条に基づく損害賠償を請求できます。
また、親子の生活形態(同居・生計)やクルマの管理・使用・経済的負担状況等を判断基準として、相手の親の運行供用者責任(自賠法3条)を問うことも十分可能です。
でも、相手の親がしっかりしていればの話ですが・・・
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