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交通事故 対策その3

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人身事故は必ず処罰か?

人身事故を起こすと、「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」が発生します。
刑事上の責任では5年以下の懲役・禁固、または50万円以下の罰金に処せられます。行政上の責任では免許取消・停止、違反点数の加算などがあります。
被害者のケガが軽い場合、処罰を恐れて内々で処理したいと誰でも思いますよね。
事故直後に内々で済ませようと、補償はしますから警察への人身事故の届出はしないでくれと被害相手に依頼する方がおります。これは、やめたほうが良いでしょう。なぜなら、加害者においては、もし治療が長引いて過大な請求を受けたらどうしますか?被害者においても、支払いの約束が反古(ほご)にされたらどうしますか? 保険会社も支払いに応じてくれないかもしれませんよ。
では、「人身事故だと必ず刑事処罰がされるのでしょうか?」
私のこれまでの経験では、警察への提出診断書で相手のケガが全治2週間以内であれば、刑事処罰の対象にはならないようです。ただし、その事故に酒酔い運転・速度超過・信号無視などの悪質な違反、または前科がある場合、相手のケガが軽微であっても、これも考慮され処罰の対象になるそうです。
また、「行政上の責任」においても、安全義務違反として2点と人身付加点数3点(専らの原因)または2点(専ら以外の原因)になりますので、合計4、5点で前歴がなければ免許の停止(6点〜14点)にもなりません。
※点数制度については、交通違反の基礎知識に詳しく解説してあります。
一般に整形外科医による診断書は実際の治療期間より、かなり短期間に記載されます。真偽のほどはわかりませんが、警察が整形外科医に診断書の書き方を指導しているというようなことを何かで読んだことがあります。
後々面倒なことにならないよう、事故があったら警察に必ず届けましょう。
全治2週間以内の診断であっても実際の通院は3ヶ月以上に及ぶことがあります。お見舞い等の誠意ある行動は必ず実行してください。

事故数日後、相手被害者が病院へ行ったときの対処

警察に事故現場では物損事故で処理してもらったが、後日被害者が病院に行くことがあります。
こんな場合、警察署への人身事故の切り替えが必要なのか困ることがあります。
原則的には、警察への報告は必要になります。届出がないと保険金を支払ってもらえないことがあります。
ただ、警察で受理してもらえるかはわかりません。あまりに軽微なケガであれば、診断書は一応預かりにしておきますと言われることがあります。また、三日過ぎると受理してもらえないと聞いたことがあります。 事故件数をあまり増やしたくないのか?そんな対応を何度か経験したことがあります。
人身事故への切り替えを受理してもらえないときは、保険会社担当者に相談してください。きちんとした理由があれば、人身事故の届出がなくても保険金は支払ってもらえます。後日のトラブル防止の為にも、きちんと対処しておきましょう。

直接示談したいと言われたら

世の中には、様々な考えを持った人がいます。
中には、「俺は保険屋は嫌いだから、保険屋とは交渉しない。事故を起こした本人であるあんたと直接示談交渉をさせてもらうよ。」
法外な要求が保険会社には通らないことがわかっているのか、ただ単に保険会社社員と話をするのが苦手なのか、このようにおっしゃる方がおります。
こんな方の相手になったら、大変です。何を言ってくるかわかりません。保険での支払い対象外となるものまで要求されるかもしれません。(以前こんなことがありました。交通事故で被害者となり入院中の息子に、マンガ・雑誌・果物を手土産に持っていくように要求してきたり、退院した後も、お見舞いのお返しの費用まで払うよう要求してきたりと何でもかんでも言ってくるのです。)
そんな時は、「申し訳ないですが、私にはどのようにしたら良いかわかりません。すべて保険屋さんにまかせていますので、そちらで交渉お願いします。」
何を言われてもこの言葉で押し通すしかありません。
約款上は、このような場合保険会社は交渉の窓口にはなれないことになっています。
しかし、保険代理店や保険会社に相談してください。相手に連絡し、粘り強く交渉してくれます。
どうしても、話にならない相手方には保険会社の費用で弁護士対応になることがあります。
弁護士が出てくれば、大概の方は応じてくれます。 と言うか、応じざる得ないでしょうね。
年式の古い車の事故
年式の古いクルマ(相手車)に、追突して破損させたとします。
相手としては修理を要求しますが、損害の金額によってはクルマの時価額より修理代のほうが上回る場合がありますよね。
たとえば、クルマを購入してから8年間使用し、時価額が20万円であったとします。
修理代が50万円かかった場合、クルマの時価額を上回ってしまい全損扱いとなります(経済的全損)。
このようなときは、修理代ではなく、クルマの時価額が損害の賠償額となります。
いくら被害者が修理代を請求しても認められません。
裁判でも時価額払いでの判例が定着しているようです。
時価とは、「札幌カローラ事件」(昭和49年)で最高裁判決により、被害にあったクルマと同じ車種、同じ年式、同じような走行距離、こういう条件に合ったクルマを中古車市場で買うときの価格とされています。
しかし、実際問題として時価額払いで納得できるものか? もし、あなたが逆の立場ならどうでしょう?
時価額の保険金支払いに納得できない方の中には、修理代と保険会社からの支払いの差額を加害者に請求してくる方もおり、トラブルになることがよくありました。
最近保険会社によっては、「対物超過修理費用」なるものでカバーできるようになりました。この特約も、ぜひとも付けるべきだと思います。
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