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交通事故 対策その2

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■ INDEX ■
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 ・ゴールド免許であれば、リスク細分型保険がお得
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 ・自動車事故の解決方法
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保険会社・代理店への連絡内容

◇契約者名・当方車の運転者名  
免許証の記載内容(色・交付日・有効年月日・免許証番号)を聞かれることもありますので、手元に用意しておきます。
◇当方車のナンバー(登録番号)
◇事故の日時  平成 18 年   月   日   午前・午後     時     分
◇事故の場所       都・道・府・県        市・郡         区・町              
国道○号線の△?交差点内とか、コンビニ○△店より?○方面へ向かって50メートル地点のように具体的に。
◇事故発生状況
道路の形状(交差点・丁字路・直線道路・道幅)・信号・一時停止標識の有無・速度・衝突した位置。
時間の経過とともに記憶が薄れるので、現場状況図を作成しておきましょう。
後日、保険会社の保険金請求書に記載を求められることがあります。
深夜・早朝の自損事故で場所・状況等が曖昧な報告の時、保険会社は飲酒運転等を疑い事故前の行動報告を求めます。
◇相手の住所・氏名・相手車のナンバー(登録番号)・車名
◇負傷および損傷の程度
◇届出警察署
◇修理工場・電話番号
報告時、未定の場合は後日。車両保険未付保で自弁の場合、一般にディラーより地元修理工場の方が安く修理できます。
◇必要に応じて、目撃者の住所・氏名

自動車事故の解決方法

◇一般的には、示談で解決します。
当事者間の話し合いにより「示談書」を作成し、示談内容を記載、当事者双方の署名・捺印をもって示談となります。交通事故の90%以上が示談で解決されています。
原則、示談のやり直しはできませんので、よく納得してから署名・捺印してください。後に思わぬ後遺障害が発生したときのために、そのときは別途協議するとの権利留保条項を入れるのが普通です。被害者の方は、しっかりこの一文が入っているか確認してください。
一方的損害賠償の場合においては、「免責証書」といわれる書類を作成します。
※示談に強制執行力をつける方法
@公正証書・・・示談した時、当事者双方で公証人役場に出向き、公証人に示談内容を公正証書にしてもらう。その中に、「債務不履行の場合は、すぐ強制執行を受けても異議はありません。」という一文を加えておけば、加害者が示談内容を履行しなければ、訴訟を提起することなく強制執行が可能になります。
A即決和解・・・当事者間で話し合いがまとまった段階で、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ和解を申し立て、示談内容を和解調書につくってもらう。これは、裁判の確定判決と同じ効力があり、相手が履行しなければ、いつでも強制執行が可能です。
◇示談で解決できない時は、調停になります。
訴訟と異なり、調停委員会(判事一名・調停委員二名)が調停室で非公開の形でお互いの主張を聞き妥協点を探してくれます。当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをします。
調停が成立すると調停内容を「調書」にまとめ、調停調書は「確定判決」と同様の拘束力を有します。裁判より手続きが簡単で費用が安く、短期間で解決できます。弁護士は必要ありません。
加害者側が調停への出頭に応じない場合、過料の制裁がありますので、言うことを聞かない相手には効果があります。手続きは、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所または両者の話し合いで決めた地方裁判所、簡易裁判所に申し立てます。人身事故の場合は、損害賠償請求する人の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てることもできます。
◇それでも解決できない時は、裁判になります。
当事者の一方から訴訟提起されます。 原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に訴訟を起します。訴額が90万を超える場合には地方裁判所、90万以下の場合には簡易裁判所になります。当事者双方(の代理人弁護士)が法廷で自分の主張を述べ、裁判官の判決がくだされます。
また、訴額が30万円以下の訴訟について、「小額訴訟制度」があります。 原則一回での即決判決で迅速な解決ができます。裁判所に定型訴状がありますので、小額物損事故の場合に利用できます。
◇その他の相談窓口は。
(財)交通事故紛争処理センター
相手保険会社の言い分が納得できない場合等、相手保険会社との示談交渉が思わしくないとき有効な手段です。 無料で相談することが出来ます 。最終的に決定した内容は、保険会社は従わないといけないルールになっています。
顧問弁護士・学識経験者が双方の意見を聞いて、示談の相談、斡旋を行ってくれます。 和解が難しい場合には、法律家専門家により構成される審査会の審査を求めることができます。利用できるのは、交通事故の当事者またはその親族、そして委任を受けた弁護士に限られます。
(財)日弁連交通事故相談センター
弁護士会の交通事故相談所。 無料です。 示談斡旋を行っているところもあり、弁護士会の担当弁護士が相談を受けたり、双方の意見を聞いてくれます。

過失割合(過失相殺)とは

「優先道路を直進中、脇道より急に飛び出した相手車両と衝突。過失割合は当方10%、相手90%。相手車はメルセデスベンツ。修理代が当方20万、相手は40万。相手保険会社より連絡があり、自車両修理代の内2万円と相手車両修理代4万円、計6万円はあなたの負担になると言われた。自分としては何も悪くない。過失がどうして発生するのか理解できない。相手の修理代の一部までどうして負担しなければならないのか。納得できない。」というものでした。
過失相殺とは、当事者間の損害の公平な分担を目的としており、過失相殺の割合は過去の判例によりおおよその基準ができています。保険会社は、東京地裁民亊第27部(交通部)編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)をもとに、過失交渉を行っています。
自動車事故においては、センターラインを超えて衝突したとか、信号待ちで止まっている車に追突した場合は別として、当事者双方に何らかの過失(責任)がある場合がほとんどです。
この場合、賠償すべき損害額を双方の不注意の割合に応じて減額し合うことになります。
当事者の多くは事故過失割合に納得せず不満を感じることがあると思いますが、そのような基準がなければ解決できないということも理解しなければなりません。もちろん、調停・裁判で最後まで過失割合を争うことは可能ですが、その時間と費用を考えると大変面倒なことです。
もし、当方が10%、相手が90%という割合なら、当方の負担は相手損害額の10%、相手の負担は当方の損害の90%となるわけです。お互い、相手方の損害に対して、自分の責任割合分を負担する形にな ります。
つまり、自分のクルマの修理代は相手の過失割合分だけしか払ってもらえませんし、相手のクルマの修理代も過失分を負担しなければなりません。
こうした相手方の一方的な事故により過失分を負担させられる場合もあります。その為にも任意保険加入が必要なわけです。
できれば、車両保険も付けてほしいと思います。そうすれば、過失割合が10%であろうが90%であろうが自分のクルマ、相手のクルマ全て保険で支払ってもらえます。過失割合を気にすることはありません
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